なぜ終活が必要なの?

終活の相談を受けているとこんな相談がよくあります。

「終活はいつ始めたらいい?」

「相続が起こったら何をすればいいの?」

「遺言書はどうやって書くの?」

「おひとりさまの私が亡くなったら・・・」

「エンディングノートは何がいいの?」


みなさんはいかがでしょうか?

1つ私からお伝えしたいことは、
すべて認知症などで判断能力が失われた後では遅いということです。

どういうことかというと、

例えば、認知症になった後では、その方の持つ財産(預金・不動産など)を
勝手に引き出したり、名義変更できなくなってしまいます・・・
この場合ですと、成年後見人を家庭裁判所に指定してもらうことになり、
これが時間も労力もかかり、財産の移動も厳しくなります。

ご家族がいる方はもちろん、
おひとりさまの方で死後が不安な方も、
お元気なうちに対策をしておかなければ
自分の意志を伝えることができません。

それどころか、生前も死後も手続きを行う家族や親族は
何もしなければ遺産の分割で争ったり、どこに何があるのか
わからない状況での行政などへの手続きは暗闇の中で彷徨うのと
同じぐらい大変なことです。

「死後の段取りもきちんとされて、ほんと立派な人だったよね」
言われるような、終活の一歩を踏み出しませんか?

25年医療業界に携わり、
《自分にできることはないか》
《困っている人を助けたい》と立ち上げた事務所です。

とうだ行政書士事務所では、初回無料相談を行っております。
国家資格で安心の行政書士に、どうぞお気軽にお問い合わせください。

遺言書作成サポート

当事務所では
遺言書の以下2つの遺言をサポートさせて頂きます。

*そのほかに、「遺言書文案作成」、「相続関係説明図」 のみのリーズナブルプランもご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

遺言書作成に必要な書類

遺言書作成に必要な書類は、以下の表を参考にしてください。
*必要に応じて、別途書類が発生する場合もあります。

No.書類公正証書遺言自筆証書遺言備考
遺言者の印鑑登録証明書公正証書遺言作成時に発行後3か月以内のものが必要
遺言者の補助証明書運転免許証、マイナンバーカード等
証人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ遺言者が証人を選任する場合
遺言執行者の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ遺言者が遺言執行者を選任する場合。
*相続人を遺言執行者に指定する場合は不要
直近の固定資産税納税通知書(財産に不動産がある場合)履歴事項全部証明書の請求と公正証書遺言の手数料計算に使用            *納税通知書が見当たらない場合は「評価証明書」を請求
金融資産の資料(メインバンクの通帳の見開きページの写し等)遺言書に記載する金融資産に関するもののみで可
貸金庫の資料銀行名・支店名・番号が分かる資料
「相続させる」場合、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本等当事務所での代理請求も可
「遺贈」する場合、受遺者の住民票当事務所での代理請求も可
〇印:必要書類 △印:有ると望ましい書類 ✕印:不要な書類

自筆証書遺言サポート

自筆証書遺言文案作成・法務局保管サポート  13万円~+書類取得費用実費

自筆証書遺言は、手軽で時間があまりかからないので、家族に自分の意志と感謝を伝えたい方におすすめです。

遺言書の文案作成だけではなく、法務局での保管から遺言執行まで、トータルにサポートさせて頂きます。

無効にならない自筆証書遺言書の作成サポートを、お任せください。

*遺言書文案作成のみのリーズナブルプランもございます。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート  13万円~+書類取得費用実費

*他に公証人手数料、証人手配手数料(証人手配が必要な場合)がかかります。

確実な遺言書を作るなら、公正証書遺言書が安心です。

残された家族が争わない(争続)ように、無効にならない遺言書を残しませんか?

遺言書の文案作成はもちろん、公証人との打ち合わせ、証人手配など、全てお任せください。

お手続きの流れ

お問い合わせ 初回無料相談

必要書類を準備します(戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など)

お客様のご希望をお聞きし、文案を作成致します

公証人との事前打ち合わせ

(文面チェック・日程調整など)

証人の手配

公証役場で公正証書遺言作成

自筆証書遺言作成<お客様>

遺言書の法務局保管サービス

定期的な遺言書の見直しのご相談

遺言執行(相続時の手続き)

相続財産目録の作成・相続関係者への通知・相続財産の名義変更など

相続手続き

遺産分割協議書作成

相続が開始し、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議書を10か月以内に作成しましょう。

相続人全員で、「誰が、何を相続するのか」を決める書類です。
作成したら、協議書へ成立日を記載し相続人全員の署名・押印をします。

協議により分割が合意したら作成するのが、「遺産分割協議書」になります。

この協議書は作成が義務付けられているわけではありませんが、

遺産分割の内容を証明するのにとても大切な書類になります。

以下にその目的の中でも大事なものを順に示していきます。

相続人全員が遺産分割の内容を確認することができる。

記録を残すことにより、後から起こりうるトラブルを防ぐことができる。

相続税の申告のときに必要になる。(申告期限がある)

銀行など金融機関の預貯金の名義変更や不動産の相続登記に必要になる。


相続税の申告が不要の場合でも、

なるべく早く作成することで相続の手続きを

スムーズに行うためにとてもだいじなものになります。

書面は相続人全員分を作成し、各自が厳重に保管してください。

ちなみに遺産分割協議書は、費用はかかりますが

公証人によって作成もできますので、

公文書として証拠価値の高いものにすることもできます。

相続関係説明図

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、相続人の関係を図で表したもので、遺産分割や相続手続きにおいて相続人を確認するために使われます。家系図のような形式で、誰が相続人であるかを一目でわかるように整理したものです。
もちろん、作成するにあたり「推定相続人の範囲」の確定が目的になりますので「自分の出生から現在までの戸籍謄本」と「推定相続人の戸籍謄本」を入手して作成するのがいいでしょう。

相続関係説明図のメリット

分かりやすい:

  • 図にすることで、相続人の関係が視覚的に理解しやすくなります。
    誰が相続人であるかをすぐに把握できます。

手続きがスムーズ:

  • 銀行や法務局などの相続手続きを行う際に、この図を提出することで手続きがスムーズに進みます。

正確性の向上:

  • 相続関係を図示することで、間違いや漏れを防ぎ、正確な相続手続きを行うことができます。

相続関係説明図の作成方法

  1. 被相続人を中心に描く:
    • 図の中央に被相続人を配置します。
  2. 相続人を配置する:
    • 配偶者や子供など、法定相続人を被相続人の周りに配置します。
  3. 家族関係を線で示す:
    • 被相続人と相続人の関係を線でつなぎます。結婚は二重線、親子関係は一本の線などで示します。

相続関係説明図を使う場面

  1. 遺産分割協議:
    • 相続人全員が集まって遺産をどう分けるか話し合う際に、この図が役立ちます。
  2. 相続手続き:
    • 銀行や法務局での相続手続き時に提出すると、手続きがスムーズになります。
  3. 遺産分割協議書の作成:
    • 相続人全員が署名する遺産分割協議書を作成する際にも、この図を参考にします。