【2026年施行】行政書士法改正で影響を受ける「5つの業界」と、経営者が備えるべき法的リスク。

1. はじめに:行政手続きの「グレーゾーン」が消えた日

2026年1月1日、行政書士法が大きく変わりました。
今回の改正は、一言で言えば「無資格者による行政手続き代行の完全な封鎖」です。

これまで「コンサルティング料」や「システム利用料」といった名目で、行政書士資格のない業者が補助金申請や許認可書類の作成を行っていたケースが散見されましたが、今後はそうした「潜脱行為(すり抜け)」が法律上、明確に「違法」と定義されます。

特に高いコンプライアンスが求められる許認可の必要な業界や、デジタル化を急ぐ中小企業にとって、今回の改正は人ごとではありません。
まずは、今回の行政書士法改正について、わかりやすい動画を作成しましたので、ご視聴ください。

ご視聴後に、下記ブログを読んでいただくと、更に理解が深まるかと思います。

2. 行政書士が解説する改正のポイント:条文を紐解く

今回の改正では、行政書士の役割が「国民の権利を守る専門職」へと認識が変わります。
では、注目すべき条文を解説します。

① 「使命」と「職責」の明文化(第1条・第1条の2)

第1条: 行政書士は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。

行政書士は単に書類を作るだけでなく、依頼者の法的権利を守ることが法的に定義されました。

② 無資格業務の禁止を厳格化(第19条)

第19条第1項: 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」、業として……(行政書士業務)を行うことができない。

改正により「名目」を問いません。報酬が発生し、実態が書類作成であれば、すべて行政書士の独占業務となります。

③ 電磁的記録(デジタルデータ)の明記(第1条の3)

今回の改正で同時に押さえておきたい点は、「電磁的記録(デジタルデータ)」の作成が行政書士の業務範囲であることが法律上、明確に書き込まれた点です。
電子申請時代における「データの正当性」を保証するのも、行政書士の重要な職責となりました。

3. 違反した場合の「経営リスク」:知らなかったでは済まされない

もし無資格業者に依頼してしまった場合、企業には以下のような重大なデメリットが生じます。

  • 「両罰規定」による罰金(第23条の3)
    違反した業者(行為者)だけでなく、所属する法人に対しても100万円以下の罰金が科される可能性があります。
  • 申請の無効・取り消し
    無資格者が作成に関与した申請は、採択された補助金の返還や、医療法人・飲食店などの許認可取り消しにつながるリスクを孕んでいます。
  • 社会的信用の失墜
    特に医療・ヘルスケア分野では、一度の法令違反が致命的なブランド毀損を招くと考えられます。

4. 要注意!改正で大きな影響を受ける「5つの業界例」

今回の改正(特に第19条の厳格化)により、以下のようなケースで「知らずに違法行為に加担していた」という事態が起こりやすくなります。

① 補助金申請コンサルティング

最もトラブルが多い分野です。「事業計画書の作成・申請代行」を、行政書士資格のないコンサルタントが「成功報酬」で行うことは明確に違法となりました。

  • リスク: 採択後の取り消しや、補助金の返還を求められる可能性があります。

② 自動車販売・ディーラー

車両販売に付随して「登録申請」や「車庫証明」の作成・申請代行手数料を取っている場合、それが行政書士でない従業員によって行われていると法抵触の恐れがあります。

  • リスク: 「販売店としての付随業務」という主張が認められにくくなっています。

③ 外国人材受け入れ・登録支援機関

在留資格(ビザ)の申請書類作成を、支援業務の一環として無償で行っているつもりでも、支援委託費の中に実質的な作成対価が含まれていると判断されれば違法です。

  • リスク: 登録支援機関としてのライセンス剥奪や、受け入れ企業の社会的信用失墜につながります。

④ 建設・産業廃棄物運搬業

更新手続きが頻繁なこれらの業界では、無資格の事務代行会社に書類作成・申請を丸投げしているケースが見受けられます。

  • リスク: 許可の継続ができず、事業停止に追い込まれる致命的なリスクがあります。

⑤ 飲食・医療・ヘルスケア分野

保健所への営業許可申請や、クリニックの開設届などを、内装業者やコンサル会社が「サービス」として代行することも規制の対象です。

  • リスク: 衛生管理や法的要件が厳しい分野だからこそ、不備があった際の影響は計り知れません。

5. 「デジタルデータ」も法律で守られる対象に

上記でもお伝えしましたが、もう一つ重要なのが「電磁的記録(デジタルデータ)」の作成が行政書士の職務として明記された点です(第1条の3)。

今は多くの申請が「紙」から「電子申請」へと移行しています。
「パソコンで入力するだけなら、誰がやっても同じ」と思われがちですが、法律はそう見ていません。
「画面上で入力し、送信ボタンを押す」という行為そのものが、法的責任を伴う「書類作成」であると定義されたのです。

複雑な画面操作や、デジタルデータの適正な作成・申請は、行政書士にお任せいただくことで、貴社の安全を担保することができます。

6. まとめ:行政書士法改正を「攻めのガバナンス」に変える

2026年からの行政書士法改正は、事業者にとって「誰をパートナーにするか」がより厳しく問われる時代の幕開けです。

特に行政からの許認可を取得しビジネスを展開される皆様にとって、法的な正当性は事業の基盤そのものです。

「これ、今のままで大丈夫かな?」
「この依頼先、大丈夫かな?」
「電子申請のやり方が分からないけど、いつものコンサルに頼めるかな?」


ここまで読んでいただいた方の中には、このように思う方もいるかもしれません。
まずは皆様の会社で、状況を確認してみてください。
もし、行政書士資格のない業者が、書類の作成・申請代行をしていたら・・・

法改正を「リスク」ではなく、ガバナンス強化の「チャンスに変えていきましょう。

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