補助金申請サポート

「補助金って申請が難しい」
「うちの事業は対象になるの?」
「補助金で新たに事業を展開したい」

このようなお悩みの経営者様はいらっしゃいませんか?

補助金の申請は、採択されると補助金がもらえるのはもちろんですが、その後も融資が通りやすくなったりとメリットもあります。

簡単なご相談からでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所で扱っている主な補助金

・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金

・事業再構築補助金
・その他各自治体で行われている補助金など

小規模事業者持続化補助金とは?

 実際のところ、この補助金はどんなものなのでしょうか?

小規模事業者持続化補助金(しょうきぼじぎょうしゃじぞくかほじょきん)は、日本の中小企業庁が提供する補助金制度です。
この補助金は、小規模事業者が持続的な事業活動を行うための支援を目的としており、
具体的には、販路開拓生産性向上に向けた取り組みを支援するための費用を補助します。

小規模事業者持続化補助金の主なポイント

  1. 対象事業者
    • 中小規模事業者(製造業、その他:従業員20人以下。商業・サービス業:従業員5人以下)
    • 商工会・商工会議所に所属する事業者
    • GBizIDを取得していること
  2. 補助対象経費
    • 販路開拓のための広告費
    • 展示会出展費用
    • 新商品の開発費用
    • ウェブサイトの作成・改良費用
    • 事業計画の策定費用
    • 生産性向上のための設備投資費用
  3. 補助金額
    • 補助率:補助対象経費の2/3以内
    • 上限額:通常50万円、特例として250万円まで(例:インボイス対策や賃上げに対する特別枠など)
  4. 申請手続き
    • 所属する商工会・商工会議所を通じて申請を行う
    • 申請書類の作成にあたっては、商工会・商工会議所の支援を受けることができる
    • 申請書類には、事業計画書、補助金の使途、効果見込みなどが含まれる
  5. 募集時期
    • 年に数回、募集が行われる。具体的な時期は年度によって異なるため、
      中小企業庁や商工会・商工会議所のウェブサイトを確認することが必要。

      ⇒中小企業庁の補助金公募案内へ

申請のポイント

なんにせよ、この申請書(事業計画書)の作成が一番のヤマとなります。
私どもでも、かなり時間と労力をかけて作成しています。

  • 具体的な計画:事業計画は具体的かつ実現可能であることが求められます。
    販路開拓や生産性向上のための具体的な手段や目標を明確に記載します。
  • 経費の明細:補助対象経費は詳細に記載し、どのように使用するかを明確に示します。
  • 効果の見込み:補助金を受けることでどのような効果が見込まれるのか、数値的な目標や成果を予測し記載します。

この補助金制度は、小規模事業者が持続的な成長を遂げるための重要な支援策です。
正確な情報と手続きの詳細は、中小企業庁の公式ウェブサイトや所属する商工会・商工会議所にお問い合わせください。

ものづくり補助金とは?

 日本の中小企業庁が提供する補助金制度で、中小企業や小規模事業者が新たな製品・サービス・生産プロセスの開発に取り組む際に必要な設備投資やソフトウェアの導入を支援するものです。
この補助金は、製造業やサービス業などの多岐にわたる分野でのイノベーションを促進し、競争力を向上させることを目的としています。

ものづくり補助金の主なポイント

  1. 対象事業者
    • 中小企業や小規模事業者(製造業、商業、サービス業など)
    • 革新的事業であること
    • GBizIDを取得していること
  2. 補助対象経費
    • 機械装置費                            
    • システム構築費
    • 技術導入費用(ソフトウェア、クラウドサービスなど)
    • 外注費(技術指導やコンサルティング費用)
    • 専門家経費
    • 運搬費
    • 原材料
    • 知的財産権等関連経費
  3. 補助金額
    • 一般的に補助対象経費の2/3以内
    • 上限額は案件によって異なるが、1000万円以上が一般的
  4. 申請手続き
    • 申請はオンラインで行う
    • 申請書類には事業計画書、補助金の使途、期待される効果などが含まれる
    • 申請には事業計画の具体性や実現可能性が重視される
  5. 募集時期
    • 年に数回募集が行われる。具体的な募集時期や締切は年度によって異なるため、中小企業庁や関連団体のウェブサイトを確認することが必要

申請のポイント

  • 具体的な事業計画:具体的な技術革新や生産プロセスの改善計画が求められ、
    計画が詳細で実現可能であることを示す必要があります。
  • 経費のルール:補助対象経費を明確に記載し、具体的な使用用途を示すことが重要です。

          区分経理が必要(通常の事業と補助事業の経理をわける)
          経費の証拠保存が必要
          交付決定日以降に発注・補助事業期間内に支払い完了しなければならない
  • 期待される効果:補助金を受けることでどのような効果が見込まれるのか、数値的な目標や成果を予測し記載します。
  • 事業の持続性:補助金を受けた後も事業が持続的に運営されることを示すことが求められます。

この補助金制度は、中小企業や小規模事業者が新しい技術や生産プロセスを導入し、競争力を高めるための重要な支援策です。
正確な情報と手続きの詳細は、中小企業庁の公式ウェブサイトや地域の商工会議所、事業支援機関にお問い合わせください。

  ⇒ものづくり補助金総合サイトへ

成年後見契約(任意後見契約のみ)

「頼れる親族がいないのだけど、将来認知症になったらどうしよう?」
「遠方に一人暮らしする母親のサポートができないけどどうしたらいいの」

など現代社会の核家族によって様々な問題が起こっています。

そうした問題の中で将来認知症など判断能力が失われる前に、これからの生活や財産管理などの事務管理の任意後見契約が解決策のひとつにあります。
当事務所でも、任意後見契約書作成や任意後見人として契約して頂く任意後見契約の相談を承っております。

⇒詳しくはこちら

古物商許可申請(書類作成のみ)

料金 22,000円(税込み)~

諸経費込みの金額となります。
(但し公安委員会の証紙代19,000円が別途必要です。)

中古品を売買している人(または会社)を「古物商」といいます。
仕入れた中古品をインターネット上で売買する行為も同様です。

中古品を売買するには、公安委員会から許可を受ける必要があります。

【古物商許可が必要な例】
 中古商品の売買(リサイクルショップなど)
 中古車の売買
 ネットオークション
(売ることを目的とせず購入したものを販売する場合は古物商にはあたりません)
 中古品を買い取らずに売る(委託販売)
 中古品を他の価値ある物と交換する
 買い取った中古品をレンタルする
 国内で買い取った中古商品を海外で売る

産業廃棄物収集運搬業許可

新規許可申請

業務内容料金証紙費用
個人新規(積み替え保管なし)98,000円
(税込額107,800円)
81,000円
法人新規(積み替え保管なし)108,000円
(税込額118,800円)
81,000円

変更、更新等その他

業務内容料金証紙費用等
変更許可申請68,000円
(税込額74,800円)
71,000円
許可更新68,000円
(税込額74,800円)
73,000円
変更届20,000円
(税込額22,000円)

※特別管理産業廃棄物の場合は証紙代金が変更許可-72,000円、更新-74,000円となります。

産業廃棄物収集運搬業許可とは、『産業廃棄物を他人から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とする』場合に必要な許可です。
そのため、排出事業者自らが運搬する場合には許可は不要です。

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として産業廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の都道府県での許可が必要となりますが、運搬過程で通行するのみの自治体では許可は不要です。

積替え保管とは収集した産業廃棄物を直接処理場等に持ち込まず、途中で車両間で積み替えたり、一旦下して保管をしておくことです。
積替え保管を行わない場合は、排出事業所から中間処理施設又は最終処分場までの間に、産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直行しなければなりません。
積替え保管なしでの許可を受けた後、新たに積替え保管を行う場合は変更許可申請となり71,000円の申請手数料は必要となりますが、積替え保管を行う場所での飛散、流出・地下浸透・悪臭発散の防止措置を講じている事やその他法令も複雑に関係してきますので、とりあえず空き地があるからと言って積替え保管有での申請が出来るようなものではありません。積替え保管を行う場合は申請先自治体と事前に十分な確認をしておく必要があります。

レンタカー業を始めるための許可(自家用自動車有償貸渡業許可)

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)の許可申請をご依頼頂いた場合の報酬額の目安をご案内致します。

料金  (税込)11万円~
その他の諸費用登録免許税(9万円)、郵送費、交通費、住民票又は履歴事項全部証明書取得手数料などの実費は別途申し受けます。

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)は、自動車を有料で貸し出す事業のことです。レンタカー業は道路運送法上では自家用自動車有償貸渡業と呼ばれており、レンタカー業を経営するためには、『自家用自動車有償貸渡業の許可』を取得してから事業を開始しなければなりません。
レンタカー業は、株式会社などの法人だけではなく、個人事業主の方も許可を取得することができます。

なお、レンタカーの車両を使用して、人(旅客)を乗車させて運賃をもらう運行をすることはできません。レンタカー業の許可はあくまでも自動車を貸し出す事業に対する許可であり、旅客運送事業の許可ではありません。訪日外国人旅行者などのために空港送迎や観光地巡りを行い、その対価として運賃をもらうためには、旅客自動車運送事業の許可取得をご検討ください。

また、訪日外国人旅行者から直接運賃を収受しなくても、海外の旅行会社や日本国内のランドオペレーター(旅行サービス手配業者)から依頼を受けて空港送迎や観光地巡りを行い、その運賃を海外の旅行会社やランドオペレーターから受取る事業も、旅客自動車運送事業に該当します。

いわゆる「白タク行為」は、レンタカー業の許可を取得した場合であっても違法行為になります。