亡くなったときの所得税はどうなる?
相続人の所得税の支払い
お亡くなりになられた方(被相続人)の所得税ってどんな扱いになるのでしょうか???
亡くなったのだから、税金は払わなくてもいいよねと思っている方もおられると思います。
が・・・
これは払わなければならないのです!!
この場合、相続人がお亡くなりになった年の所得について申告をし、納税をしなければなりません。
この事を「準確定申告」と言います。
どれぐらいの期間を申告するかと言うと
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得が対象となります。
ここで気を付けなければならないのが、1月1日から3月15日の間に、前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合は、
その分も併せて申告しなければなりません。その場合の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内になります。
以外とタイトなスケジュールとなっているので、忘れずに申告しましょう。
提出先は、亡くなった方の納税地(住所地)の税務署長になります。
ただし、長々と文章を読んでいただきましたが、この「準確定申告」が必要なのは、毎年個人で確定申告をしている方
例えば、自営業者や給与の年間収入が2000万を超える会社員になります。なので毎年勤めていた先で年末調整を受けていた
会社員の方は申告しなくても大丈夫です。
*この場合でも「医療費控除」などの還付を受けたい場合は、申告する必要があります。
申告書の作成
作成について、通常とはやはり少し違いますので、説明していきます。
「準確定申告」では申告書と付表を作成します。
申告書の作成方法は、通常と変わりませんが申告書の表題!?のところに手書きで「準」と記入します。
付表には、全ての相続人、包括受遺者が連署して、各々の相続分なども記入します。
*一緒に申告できない相続人は別途提出
その他、配偶者控除や扶養控除などは、死亡日時点で判断され、税務署が認めればそのまま適用されます。
注意点として、医療費や社会保険料、生命保険料などの控除は、死亡日までに支払った金額が対象になるため
死亡後に支払ったものは対象にならないことに気をつけてください。
まとめ
今回のようなケースは、ほとんどの方がはじめてという方ばかりだと思います。
どうしたらいいのかわからないのが普通だと思いますので、少しでも「そうなんだぁ!」と
思ってくれれば幸いです。
今回のようなケースでお困りのことがあれば、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
スケジュール的に間に合わないこともあると思いますので、早めのご相談が〇です。
今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。