家族信託とは?

家族に財産の管理・運用を任せる仕組み

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。
今回は“家族信託”をテーマに記載していこうと思います。
「信託」というワードを聞くと、銀行や信託会社がやっているお金持ちの人が行うもの(「商事信託」)ぐらいに思う方が多いのではないでしょうか。
もちろん、それはそれであるのですが少し前にさかのぼること2007年9月に信託法が改正されて、一般の人でも「信託」を行うことができるようになりました。(これを「民事信託」と言います。)
この「民事信託」のひとつに、信頼関係のある家族間で行う信託のことを「家族信託と言います。

 家族信託とは、不動産・金銭・自社株などの財産を持っている人が認知症などで判断能力が不十分になった場合に
自分の財産を信頼関係のある家族の誰かに託すことができる仕組みです。

 ここで1つの疑問が生じます。「成年後見制度」と同じじゃない?と。


 成年後見制度は意思判断能力が失ってしまった本人を保護することが目的であり、家庭裁判所の判断の下で行われますが、
家族信託は財産を持っている本人が判断能力があるときに、自分の意志で信頼する家族に財産を託すため、庭裁判所にかかわることなく財産管理を行うことが目的であるため、似てはいますが異なるものと言えます。

また、財産の管理・運用も契約で自由に決めることができるため財産を託したとしても自分の意志を優先させることが可能です。
家族ごとの事情を考慮した自由な設計ができ、高齢者や障害者に寄り添った財産の承継もできることから、銀行などの商事信託と違い
「家族による家族のための信託」と呼ばれるのも納得の仕組みではないでしょうか。

⇒成年後見制度について詳しく知りたい方はこちらの過去ブログで

家族信託の具体例

 では具体例を用いて、家族信託の中身を見ていきましょう。

*財産の所有者で財産管理を託す人を委託者(今回の例の父です)
*財産を託された人を受託者(今回の例の息子です)
*託された財産の権利を有する人を受益者(今回の例の父です)



以前より土地付きのアパートを所有していた父が、息子を受託者として家族信託を締結していたとします。
それから何年か経過し、父が認知症になってしまいました。

この場合に息子は、事前に家族信託を締結していたので、息子の判断により入居者獲得のためのリフォームや入居者との契約締結、解除もすることができます。

もし家族信託を行わずにいたら、認知症になった後は、息子がアパートに関しての契約などは行うことはできず、家庭裁判所に成年後見の申し出を行い、数か月経過した後からアパートに関しての管理をすることになってしまい機会損失は相当かもしれません。

話は戻りますが、受益者を父にしていたので、家賃収入はそのまま父に入ることになります。
このように、父がたとえ認知症になっても父の収入は確保することができ、父自身の生活や介護に必要な資金として使えれば安心ですよね。
ざっくり言うと、父の財産を息子が管理はするが、利益を得るのは父のままだということです。

このように家族信託は自由度が高いため、「何のために信託をするのか?」目的をしっかりと定めるところにより
遺言書や成年後見ではなしえなかった最良のカタチで相続が可能になる点で最近増えているのもわかる気がします。


まとめ

 いかがでしたでしょうか。
「家族信託」は、「遺言書」「成年後見」に続く相続対策としての新しい柱です。
特に「お孫さんや甥っ子に財産を託したい人」「障害がある子が生活できるよう相続したい」という場合には大きくチカラを発揮します。
専門家に相談することで、ご自身が思われていたより最適な方法を選択できるようになることやこれまで気付かなかったことにも気付きを得ることもあると思います。
認知症になってからではなく、健康なうちから考えてみてはいかがでしょうか?

⇒当事務所のホームページはこちら

今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。







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