死亡届って出さないといけないの?
死亡届の取得と手続きの流れ
死亡届って聞いたことはあるけど、実際のところどうやって取得すればいいのか?
何の効果があるのかわからないですよね。
今回はそんなところにフォーカスしていきたいと思います。
一番のポイントは、死亡届を提出しないと火葬も葬儀もできないことです。
なので被相続人の方が亡くなられてから初七日までのスケジュールが遅れていきますので
なるべく早く届出をしないといけません。以下で基本的な流れを確認してみてください。
①死亡・・・医師から死亡診断書をもらってください
②死亡届と埋火葬許可証
死亡届を役所で取得し、7日以内に提出し埋火葬許可証の交付を受ける。
提出先は、被相続人の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。
③納棺
④通夜
⑤葬儀・告別式
⑥出棺・火葬
埋火葬許可証を火葬場に提出。収骨後、「火葬済」が証明された埋火葬許可証を受け取り
墓地や納骨堂に提出する。埋火葬許可証は5年間保管する。
⑦還骨回向
⑧初七日法要
⑨世帯主変更届
死亡から14日以内に提出
まとめ
かなりタイトなスケジュールの中、時間を割いて手続きをしていかなければなりません。
残された家族全員の気持ちが沈んでいるときにとても大変ですが、死亡診断書をもらったらすぐに役所へ死亡届を提出しましょう。
あと豆知識として、相続手続きでは死亡診断書が色々な場面で必要なときがあります。
コピーで済む場合もありますので、役所に提出する前にコピーを取っておくと後々手続きがスムーズに
なります。
いかかでしたでしょうか?今回の死亡届一つとってみても、けっこう大変ですよね。
さらにこの後にも、お一人様の方であれば、電気・水道・携帯電話・銀行・証券会社・賃貸などなど解約手続きがたくさんありますす・・・
こんな何ともならないお困りごとがありましたら、当事務所にご相談ください。
自身の死後に親戚、家族に迷惑をかけたくないなど、当事務所では死後事務委任も承っております。
最後までとうだ行政書士事務所のブログをお読みいただきありがとうございました。
何かのご参考になれば幸いです。では。