相続のときに聞く遺産分割って?

遺産分割とは

言葉のフレーズで遺産を分けることだというのは、
ほとんどの方がわかると思います。
今回のテーマを基に、
手続きの種類や基礎的な知識を記載していきますので、
よろしくお願い致します。

 相続人が確定し、遺産の内容もしっかりと確認でき、
遺産を受け継ぐ意思を固めたところで、ようやく遺産分割を検討していきます。
遺産分割は、複数人の相続人がいる場合は、
誰が何の遺産を受け継ぐかを決めていくものになります。

ちなみに遺産分割自体に期限はありませんので、
相続人全員が同意すればいつ遺産分割を行っても大丈夫です。
ただその場合、財産の管理において名義変更ができないため、
不都合がでることや、相続税が発生する場合は軽減できる期間
(相続の開始があったことを知った日から10か月以内に申告して納税)
が決まっていますので、遺産分割は早く行うことが大切です。


遺産分割の手続き

 さて、遺産分割の手続きには4種類ありますので、以下に示していきます。

①遺言による指定

このパターンでは遺言書で相続分を定めてあるので、
指定相続分に従って「指定分割」を行います。
遺言書の中で、遺言執行者が指定されている場合には、
遺言執行におけるすべての権限を持ち、遺言通りに執行します。
上手く財産を分けるようにすれば、
残されたご家族が揉めずに相続が行われる最適な方法だと思います。

②相続人間での協議

2つ目のパターンは、
相続人全員の話し合いで遺産分割を行う「協議分割」です。
遺言がない、あってもすべての財産にについて指定がない場合などに行われます。
また相続人全員の合意があれば、法定相続分に沿うことなく、
自由に相続分を決めることができます。


③調停

3つ目のパターンは②の協議がまとまらないときなど、
家庭裁判所に調停を申し立てる「調停分割」です。
調停委員会(調停委員、家事審判官など)が
相続人それぞれの意見などを聞き取り、遺産調査の結果などを考慮して、
合意に向けて話し合いを進めていきます。
この調停分割が合意すると確定した審判と同じ効力があることになります。
ちなみに調停委員会では、遺産分割の方法を強制することはありません。
あくまでも話し合いの合意によることとなります。


④審判

最後のパターンは、③の調停でもまとまらなかったときに
家庭裁判所による「審判分割」となっていきます。
この分割では裁判官により調査や証拠に基づいて分割の審判を下します。
また③を飛ばして審判の申し出をしても、
裁判所の判断で③の調停に付されることが通常のようです。
審判分割は非公開の裁判です。
審決には法的効力があり、相続人はその審決に従わなければなりません。
ただし、この審判に不服の場合は2週間以内に即時抗告の申し立てを行うことができます。

まとめ

 いかがでしたでしょうか?
単に遺産分割と言ってもいろいろとあることはおわかりいただけたでしょうか。
残された家族で相続争いを起こさないためにも、
遺言書の作成というのはとても価値のあることではないでしょうか。
また、遺言書がない場合などに家族が慌てないためにも
行政書士など相続の専門家に相談するのもよいかと思います。

⇒当事務所の遺言書作成、遺産分割のWEBページはこちら

 今回も最後までとうだ行政書士事務所のブログをお読みいただきありがとうございました。
街の身近な法律家として、皆さまのお役に立てれば幸いです。では。


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