【相続】 行方不明者がいる時は・・・?

相続人の中に行方不明者がいる場合の3つの方法

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。

今回は遺産分割をするにしても、
もし相続人の中に行方不明者がいるときはどうすれば?
について記載していこうと思います。

さて、今回のような場合、遺産分割の話を進めることができなくなってしまいます。

というのも遺産分割は相続人全員の承諾がとれないと成立しないですからね。

そこで、どのようにすれば進めることができるかというのを以下に示していきます。

ちなみに、今回の場合の行方不明者のことは民法(25条)では「不在者」と言います。
不在者とは、従来の住所又は居所を去った者、わかりやすく言い換えると、
【長年連絡が取れず、生死も所在もわからない者】となります。



それでは相続人に不在者がいる場合の3つの方法を順に見ていきましょう。

不在者の財産管理人が協議に参加

 これは、不在者自身が親族などにあらかじめ財産管理人として
財産の管理を依頼している場合になります。
この場合は家庭裁判所から遺産分割協議書に参加する許可をもらい、
その者が遺産分割協議に参加します。

不在者管理人を選任する

 ①の財産管理人がいない場合は、
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。

申し立てができるのは、不在者の配偶者や相続人にあたる者、
債権者などになります。

申立先は不在者の従来の住所地の家庭裁判所に行います。

その申し立てにより選任された不在者財産管理人は、
家庭裁判所から許可をもらって、不在者に代わり遺産分割協議に参加します。

補足として、申し立てに必要な書類は

・不在者財産管理人選任の申立書
・不在者の戸籍謄本、戸籍附票
・財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
・不在の事実を証明する書類
・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書など)
・申立人の利害関係を証する資料など

費用としては、収入印紙800円分+切手代 となります。

失踪宣告をする

 最後の方法として失踪宣告があります。
民法(30条)に法定されており、生死不明の者に対し、
法律上死亡したものとみなす制度です。

この請求は生死が7年間明らかでないとき、震災などに遭遇し、
危難の去ったあと、その生死が1年間明らかでないときに行うことができます。

これにより不在者が死亡したものとして、
不在者の法定相続人が遺産分割協議に参加することになりますが、
通常手続きにも1年程かかるものとして検討しなければなりません。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。
なかなかあるパターンではないかもしれませんが、
相続人調査をしたときに知らない相続人が出てくる可能性はあります。
通常の相続より時間も手間もかかってきますので、なるべく早く取り掛かる方が良いでしょう。

どうしたらいいのかわからない」「手間や時間をかけたくない
そんなときは、相続の専門家に相談するのも1つの方法だと思います。

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 今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
皆さまのお役に立てれば幸いです。では。


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