相続土地国庫帰属制度とは

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。
今回は令和5年4月27日から始まった、”相続土地国庫帰属制度”について
記載していこうと思います。

「いったい、どんな制度なの??」と思う方も多いと思いますので
簡単にみていきましょう。

相続した土地を国に引き取ってもらう制度

 簡単に言い換えると、見出しの感じになります。

実際、相続の相談をしていると

相続した土地が遠方の県にあり、相続しなければよかった」、

親が原野商法に引っかかって、管理ができなくて困っている土地がある

こんな相談はやっぱり出てきます。

ですから、この制度をうまく活用できればメリットは大いにあると思います。

例えば、相続が発生した時に、

遠方の土地はいらないから相続放棄すればいいんじゃないの?

とおっしゃる方がいますが、これはケースバイケースです。

相続する財産がその土地のみなら、相続放棄をした方がいいと言えます。

反対に、ほかにも預貯金であったり、自宅の土地・建物があり相続する場合、
そのほかの財産も放棄しなくてはならなくなってしまいます

しかし、この制度では、特定の土地の所有権のみ手放して国に引き取ってもらうことができるのです!!

⇒相続放棄についての過去ブログはこちら

誰が申請できるの?

 次に、誰が申請できるのか?ということですが、

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請をすることができます。

なのでそれ以外の方は申請はできません。

 *注意点としては、複数の人で所有している土地(共有地)の場合は
相続や遺贈によって持ち分を取得した相続人を含む所有者(共有者)
全員で申請する必要があります。

どんな土地でも引き取ってくれるの?

 さて、どんな土地でも国は引き取ってくれるのでしょうか?

これに対しては、通常の管理または処分を行う時に、
過分の費用や労力が必要となる土地帰属の対象外となります。

ようするに、土地の管理、処分をする際に、
たくさんのお金と手間がかかる土地は引き取りませんということになります。

以下に「申請をすることができないケース」「承認を受けることができないケース」をお示しします。


【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地

 B 担保権や使用収益権が設定されている土地


 C 他人の利用が予定されている土地


 D 土壌汚染されている土地


 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地


 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地


 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地


 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

費用はどれぐらいかかる?

 では、お金はどれぐらいかかるのか?が知りたいところですよね。

まず、申請の時に「審査手数料」というのが、14,000円 かかります。
*この手数料は、支払ったら戻ってこないので、気をつけてください。

あと、承認が得られた場合に10年分の管理費用に相当する負担金を支払う必要があります。

基本は、200,000円 ですが、森林など別算定の場合もあります。(下の図参照)

うーん、一回で払うとなるとけっこうな額ですね・・・

まとめ

 いかがでしたでしょうか。

実際のところ、無料で引き取ってくれるわけではないので、
毎年の固定資産税と草取りなどの管理をする交通費を考えて、
年間20,000円でどっちが得かなど比較してもいいかもしれませんね。

売却できるなら売却が1番良さそうかなと個人的には思いますけど。

当事務所では、相続土地国庫帰属の申請も承っております。
初回相談は無料でしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

⇒当事務所のホームページはこちら

 最後までブログをお読みいただきありがとうございました。
少しでもみなさまのお役に立てれば幸いです。では。







フォロー、いいね!よろしくお願いします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA