相続税のかかる財産って何がある?

相続税がかかる財産

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。
今回は相続が発生した際にどんなものに相続税がかかるのか、かからないのかを記載していこうと思います。
なんとなくはわかる人が多いと思いますが、基礎知識としてみていきましょう。

まずは、本来の相続財産からです。

現金、預貯金、小切手

有価証券(株式、公社債、投資信託の受益証券など)

土地(宅地、農地、山林など)、家屋(自用、貸家)
 配偶者居住権(配偶者が終身または一定期間、居住建物に無償で居住することができるもの)

 *配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で 居住することができる権利です。 配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。(民法1028条①)

知的所有権(特許権、著作権、電話加入権、営業権など)

その他の動産(自動車、船舶、書画、骨董品、事業用動産、牛馬など)

 こうやって見てみると、一般的には配偶者居住権、電話加入権、牛馬などは思い浮かばないかもしれませんね。

次は、みなし相続財産です。

*みなし相続財産とは、相続もしくは遺贈(遺言書による贈与)によって受け取る財産ではなく、亡くなった方(被相続人)の死亡をきっかけとして受け取る財産のこと

生命保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)

死亡退職金(被相続人の死亡により受け取る退職金など。死亡後3年以内に支給が確定したもの)

定期金に関する権利(契約により、ある期間定期的に金銭その他の給付が受けることができるもの、個人年金保険など)

特別寄与料(相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護を行った場合に、相続人に対して金銭の請求をすることができるもの)

特別縁故者への相続財産の分与

*特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあったことを理由に、法定相続人がいないときに遺産を取得できる人

あと、上記の代表的なもの以外に生前贈与された財産も含まれます。

相続開始前3年以内の贈与財産

相続時精算課税の適用による贈与財産

ここで気を付けなければならないのは、税制改正により相続開始前年以内から年に変更になるということです。
今回の税制改正で延長された加算期間の対象となるのは、2024年1月1日以降の生前贈与です。2023年までの生前贈与は、引き続き、従来の3年以内の加算対象とされることはありますが、延長された7年の加算対象とされることはありません。

相続税がかからない財産

 さて、ここからは反対に相続税がかからない財産についてみていきましょう。
まあ、そうだよね。ってものから、知っておいて損はないものとあります。

財産の性格、国民感情などを考慮した財産(墓地、墓石、香典、仏壇など)

*仏像や祭具などは原則として非課税財産ですが、投資目的として所有している高価なものについては、動産として課税対象です。

公共事業の保護育成などを踏まえた財産(国や地方公共団体に寄付した財産、公益法人に寄付した財産)

社会政策や相続人の生活保障などを目的とする相続財産
 (相続人が取得した死亡保険金、死亡退職金のうち、法定相続人の数 X 500万円までの各金額)
 (心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権)

まとめ

 いかがでしたでしょうか。
相続税がかかるかかからないかの基本的なところはつかめたのではないでしょうか。
相続税の申告は原則10か月以内にしなければなりませんので、早め早めに準備をされることをオススメします。
また上記の財産以外にも、「これはどっちなんだろう」というようなケースも当然ありますので、そんなときは専門家である税理士さんに頼るのも検討されるのもいいかと思います。
自己判断であとから税務署から連絡がくるのも嫌ですしね・・・

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 今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。



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