相続財産ってどんなものをさすの?
相続財産の種類
相続財産の種類には、大まかに10種類ほどあり
それぞれ概算の評価額を算出し、相続財産の合計額をだします。
それによって、相続税がかかるか、かからないかの判断をしていきます。
それでは順に見ていきましょう。
①自宅の敷地
自宅の敷地を『配偶者または一定の親族が取得する場合』と『その他の人が取得する場合』で評価額が変わります。
また『配偶者または一定の親族が取得する場合』は、地積の大きさでも評価額が変わります。
②自宅の家屋
固定資産税評価額
③現金・預貯金
残高(利子含む)
④上場株式
市場価格 ✕ 株式の数量
⑤生命保険
保険金 ー 500万円 ✕ 法定相続人の人数
⑥死亡退職金
退職金 ー 500万円 ✕ 法定相続人の人数
⑦自社株・非上場株式(取引相場のない株式)
1株あたりの純資産価額 ✕ 株式の数量
⑧貸付金
貸付額(利息含む)
⑨その他の財産
時価
⑩相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
贈与時の価額
以上10種類の評価額の合計がでたら、こんどはその合計額から非課税財産を差し引きます。
その算出した額と相続税の基礎控除額(3000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の数)を
比較して、相続税の基礎控除額より算出した額が大きければ相続税がかかることになります。
まとめ
簡単なチェックでしたが、いかがだったでしょうか?
あくまでも簡易な方法ですので参考程度ですが、より詳細な金額を出すには税理士さんにお任せするのが
一番ではないかと個人的には思います。
いろいろと調べるのも大変ですし、税務署に間違えて申告するのも後が大変ですしね・・・
とうだ行政書士事務所でも信頼できる税理士さんをご紹介できますので
安心して「遺言書作成」、「相続手続」をお任せください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
今後もお役に立つブログを記載していきますので、よろしくお願いいたします。では。