財産目録の作成

財産目録の作成とは

 相続が発生したら、財産目録を速やかに作成することをお勧めします。
と言うのも民法では相続人に、相続の選択をするために相続財産の状況を調査して損をするのか、得をするのかを考慮し
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの選択をする期間を与えており、この期間のことを「熟慮期間」と言います。

 民法ではこの熟慮期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めており、うっかり3か月を過ぎてしまうと、「限定承認」と「相続放棄」ができなくなってしまうので、注意が必要です。3か月以内に何もしなければ単純承認となり、すべての遺産を受け継ぐことになります。この事を知らないために、遠方の土地の相続などで、後々お困りになる方もいます。
また、速やかに作成することにより、遺産分割や相続税の計算もスムーズに進んでいきます。

とは言えども、遺産の内容がわからない、他の相続と連絡がとれないなど3か月以内に判断することが難しいこともあるかと思います。
その場合には、相続の承認または放棄の期間伸長を家庭裁判所に審判を求めることができ、家庭裁判所が認めた期間は伸長します。
相続人が複数人の場合は、自分のために相続があったことを知った日が異なることもあると思います。そのため、期間伸長は相続人ごとに行いますので気を付けましょう。

財産目録には何を記載するの?

 財産目録には、お亡くなりになられた方(被相続人)が所有していた土地、建物などの不動産の内容
預貯金や株式などの金融資産の種類や金額、自動車や美術品・骨董品などの動産の内容を記載します。もちろん負の財産とも言える借入金なども正確に把握して記載しなければなりません。

 不動産の調査は、固定資産税の納税通知書、権利書、登記識別情報などを参考
被相続人の住所地の役場の名寄帳(不動産を所有者ごとに一覧にしてあるもの)から、所有していた不動産の確認を!!
法務局では登記事項証明書で権利関係を調べます。
また財産目録には土地の地目、家屋の構造(例 木造2階建て)なども記入します。

 預貯金の調査は、各金融機関で残高証明書の発行を依頼する
株式などの有価証券は、銘柄、株数、株の種類などの確認をする。わからない時は、郵送物などの確認も。

 借入金の調査では、通帳、クレジットカードの明細、契約書などがないか探してみましょう。
それとは別に貸付やクレジット情報などを管理する「日本信用情報機構(JICC)」などに情報開示を請求することもできる。

まとめ

 いかかでしたでしょうか。財産目録作成をするだけでもかなりの手間と時間がかかりそうです。
きちんと計画的に進めていけばなんとか作成はできると思います。
ただ、3か月以内にというリミットがかけられている状況で万が一借入金が膨大にあり、相続放棄したかったのに
間に合わなかったとなると目もあてられません・・・

そんなことにならないよう、自分ではちょっと難しいと思われた方、法律に則って作成したい方、時間がない方はお気軽に
お近くの行政書士事務所へお問い合わせください。

今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
皆さまのお役に少しでも立てれば幸いです。では。

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