遺産分割協議書ってどんなもの?

遺産分割協議書の作成

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。

今回は遺産分割協議書について、簡単に記載していこうと思います。

前回遺産分割をテーマにして記載した続編のようになりますが、

協議により分割が合意したら作成するのが、「遺産分割協議書」になります。

この協議書は作成が義務付けられているわけではありませんが、

遺産分割の内容を証明するのにとても大切な書類になります。

以下にその目的の中でも大事なものを順に示していきます。

相続人全員が遺産分割の内容を確認することができる。

記録を残すことにより、後から起こりうるトラブルを防ぐことができる。

相続税の申告のときに必要になる。(申告期限がある)

銀行など金融機関の預貯金の名義変更や不動産の相続登記に必要になる。


相続税の申告が不要の場合でも、

なるべく早く作成することで相続の手続きを

スムーズに行うためにとてもだいじなものになります。

書面は相続人全員分を作成し、各自が厳重に保管してください。

ちなみに遺産分割協議書は、費用はかかりますが

公証人によって作成もできますので、

公文書として証拠価値の高いものにすることもできます。

遺産分割協議書作成の注意点

 遺産分割協議書自体には、特に決まった書式はありませんが、

相続人全員が見て納得のできるものにし、

遺言内容や取得者など漏れのないように記載しなければなりません。

 例えば、不動産(土地)であれば登記簿の通りに所在、地番、地目、地積を記載
     
 預貯金であれば、銀行名、支店名、名義、普通預金なのか定期預金なのか、口座番号 など

 また代償分割(例えば、家を取得するかわりに、金銭を支払う)になる場合は、内容、条件を記載

このように、事細かに記載ができたら、相続人全員が署名し、実印で押印します。

住所は印鑑証明書にあるとおりに記載していきます。

まとめ

 いかがでしたでしょうか?

遺産分割協議書を作成することは、後々のトラブルを防ぎ、

相続の手続きでも大活躍する代物です。

そのため、署名押印が必ず必要とされ、実印で必ず押印しましょう

相続登記の手続きなどでどのみち必要になりますからね。

相続人の代表者などが作成するのも

相続人がたくさんいればいるほど大変だとは思います。

地方にバラバラに住んでいる相続人全員の実印を集めたり・・・

遺産分割協議の同意を求めたり・・・

そんなときは、遺産分割協議書作成の専門家である行政書士に相談してみてください。

きっと皆さまのお力になると思いますので。

→当事務所のホームページはこちら

 今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
身近な街の法律家として、皆さまのお役に立てれば幸いです。では。





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