遺言で「寄付」をしてみませんか?
~想いを未来につなぐ“遺贈寄付”という選択~
「自分が亡くなったあと、大切なお金を社会の役に立てたい」
「お世話になった団体に、最後に感謝の気持ちを伝えたい」
そんなあたたかい気持ちを、きちんと形にする方法のひとつに「遺贈寄付(いぞうきふ)」という制度があります。
遺言書に「この財産を〇〇へ遺贈します」と書いておくことで、亡くなった後、その通りに実行してもらえる仕組みです。
今回は、遺贈寄付をするときに知っておいていただきたいことや注意点、寄付先の例などをご紹介します。

◆ 遺贈寄付ってなに?
遺贈寄付とは、ご自身の財産の一部や全部を、遺言書を通じてNPO法人や社会福祉法人などに寄付することです。
たとえば、次のような形で寄付ができます。
- お金の一部(預金や現金など)を寄付
- 土地や建物を寄付
- 財産の◯%を寄付(例:全財産の10%を〇〇へ)
きちんと遺言書に書いておけば、法律的にも有効になります。
◆ 遺贈寄付のいいところ(メリット)
- ✅ 亡くなったあとも社会に貢献できる
寄付した財産が、子どもたちの支援や災害復興、自然保護などに役立ちます。 - ✅ 相続税がかからない場合もある
公益性のある団体(※)に寄付した場合、その財産には相続税がかからないことがあります。
※学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人など - ✅ 想いを確実に伝えられる
ご自身の意思をきちんと遺言書に残すことで、周りの方にもあなたの想いが伝わります。
◆ 気をつけたいこと(デメリット・注意点)
- ⚠️ 寄付を受け取れない団体もある
すべての団体が寄付を受け入れているわけではありません。事前に「受け取ってもらえるか」を確認しておくと安心です。
団体によっては、金銭のみしか受け入れないところもあります。 - ⚠️ ご家族の「取り分」にも配慮が必要
法律では「ご家族に最低限の取り分(遺留分)」が決められています。それを大きく超える寄付をしてしまうと、あとでご家族から「取り戻したい」と請求されることもあります。 - ⚠️ 一人で手続きを進めるのは大変
遺言書の書き方、寄付先との連絡、書類の準備など、やることがたくさんあります。行政書士など専門家のサポートを受けると、安心して手続きが進められます。
◆ こんな団体に寄付できます(例)
遺贈寄付を受け入れている団体はたくさんありますが、その中から一部ご紹介します。
- 日本赤十字社
災害時の支援や、医療活動などに役立ちます。 - こども食堂支援センター・むすびえ(認定NPO法人)
全国の子ども食堂を応援し、子どもたちの「居場所」や「食」の支援に使われます。 - 日本自然保護協会(NACS-J)
日本の自然を守る活動に使われます。
ご自身の考えや気持ちに合った団体を探してみるのも、とても意義のある時間になると思います。

◆ 遺贈寄付の進め方(大まかな流れ)
- 寄付したい団体を決める(事前に確認)
⇩ - 遺言書に寄付の内容を書く(公正証書での作成が安心です)
⇩ - 遺言の内容を実行してくれる人(遺言執行者)を決める
⇩ - あとは、安心して生活を送るだけです。
◆ 最後に~行政書士としてお手伝いできること~
遺贈寄付は、あなたの「人生のしめくくり」をあたたかく彩る方法のひとつです。
ですが、遺言書の作成や寄付先とのやり取りは、少し複雑な部分もあります。
行政書士は、
✔ あなたの願いを納得のできるカタチに
✔ 遺言書の正しい作成
✔ 寄付先との調整
など、まるごとサポートできます。
「いつか寄付してみたい」
「でも、何から始めればいいか分からない」
そんな方も、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの想いが、きちんと未来に届くようにお手伝いします。
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