遺言書の「検認」とは?

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。
今回は遺言書の「検認」について簡単に記載していこうと思います。
「遺言書って、あるだけでいいんじゃないの?」「そもそも検認ってなぜ必要なの?」
こんなお声もあって当然だと思います。言葉自体が小難しいですしね・・・

A senior woman with a doubtful expression indoors

「検認」の意味

 「検認」の定義は、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止させるための手続きとされています。

ちょっと定義も難しめの文章で申し訳ないのですが、ようするに
公正証書遺言、法務局での保管の遺言書ではなく、自筆証書遺言で遺言書が残されていたら、開封ぜすになるべく早く家庭裁判所に提出して「検認」を請求しましょうといったところです。
この行為の意味するところは、ズバリ偽造・変造防止です。
せっかく故人が遺言書を残していても、中身を見て不服のある相続人が偽造してしまうかもしれませんからね。

以前のブログにも記載しましたが、気を付けなければならないのは、検認自体は遺言の有効・無効を判断する手続きではないので
そこに関しては覚えておきましょう。

「検認」をしなかったら

 さて、こんどは逆に検認をしなかったらどうなるのか?ということなんですが、
有効な遺言書にならないということになります。

有効な遺言書にならなかったらどうなるのか?というと、
遺産分割での不動産などの登記に使用することもできませんし、故人の銀行口座からの引き落としもできなくなります
それらを遺言書なしでどうしていくかというと、相続人全員で遺産分割協議を一から開始し、遺産分割協議書を作成しなければならないという相当な時間と手間がかかった上で、対応していくことになります。
その後の時間と手間などを考えれば、きちんと「検認」をしておいた方がよいと言えるのではないでしょうか。

「検認」が終わったら

 「検認」が終わり、遺言書の不備もなく遺言書通りに遺産を相続人が受け取るのであれば
その遺言書が前述の遺産分割協議書に代わるものとして機能していきますので、残されたご家族に対する故人の最後の想いを伝える役目を果たすことができます。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。
遺言書があっても、「検認」をしなければ意味をなくしかねません。
故人の最後の想いを受け取るためにも、ぜひ「検認」をしていただけたらと思います。

当事務所では「検認」の不要な公正証書遺言の作成サポートもしておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

当事務所の遺言書作成サポートのWEBはこちら

今回も最後までとうだ行政書士事務所のブログをお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。

フォロー、いいね!よろしくお願いします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA