「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い

身近な街の法律家 行政書士の任田です。

「相続放棄と相続分の放棄って同じじゃないの?」
「相続放棄と相続分の放棄はどう違うの?」


こんなご質問に答えていこうと思いますので、
一緒に見ていきましょう。

相続放棄とは?

相続放棄をすると、【その相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなす】
(民法939条)と規定されており、相続人が相続開始による包括承継の効果を
全面的に拒否する意思表示です。

わかりやすく言うと相続人の地位、相続財産の権利や義務を全て放棄するということです。
その結果として、代襲相続は発生しないこともポイントです。

もうひとつ大事なポイントは
相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
家庭裁判所に申述しなければなりませんのでその点には注意しましょう。

⇒さらに詳しく知りたい場合はこちら

相続分の放棄とは?

 さて、つぎに相続分の放棄についてですが
相続分の放棄とは、【相続財産に対する共有持ち分を放棄する意思表示】を指します。

例えばですが、遺言書がなく不動産しか相続財産がない場合に子供2人で相続が発生
すると、2人で共有状態になりますが、1人の方が放棄の意思を示すことにより
もう1人の方が不動産を全て相続するというような形になります。

相続分の放棄では、相続放棄の3か月以内などの時期に制限はなく、方式も
問われませんが、通常は署名押印(実印)された書面で行います。

気をつけなければならないポイントとして
相続分の放棄は、あくまで相続財産の承継を放棄する意思表示なので
相続債務についての負担を免れるものではないというもの。

あとから多額の債務が見つかり相続人どうしでトラブルになることも
ありますので気をつけましょう。


「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い

では上記を踏まえた上で、違いを見ていきます。

・「相続放棄」は家庭裁判所に申述がいるが、「相続分の放棄」は不要

・「相続放棄」は相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内
 「相続分の放棄」は時期に制限がない


・「相続放棄」は相続債務についての負担はないが
 「相続分の放棄」は相続債務についての負担は免れない


どちらも同じような言葉ではありますが、似て非なるものです。
選択する方によって、その後はずいぶんと変わります。
違いをよく検討してから、決めていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
とても紛らわしい言葉ですよね。
さらにもうひとつ「相続分の譲渡」というものもありますが・・・。
どれを選択するのがいいのか、自分に合ったものを検討していきましょう。

専門家の意見も聞いてみたいのであれば、お気軽にお問い合わせください。

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今回も最後までとうだ行政書士事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。



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