特定の相続人に遺産を残したい

こんにちは、身近な街の法律家 行政書士の任田です。
今回は「特定の相続人に遺産を残したい」というテーマでお話しします。

自分の遺産を特定の人に確実に遺したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
実際のご相談でも、子供のいないご夫婦や親しい親族のいないお一人様からも
お話をいただくことがあります。
そのためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
本記事では、その方法と注意点についてわかりやすく解説します。

遺産を特定の相続人に遺すための方法

自分の遺産を特定の相続人に遺したい場合、最も確実な方法は遺言書を作成することです。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的な遺言書について簡単に説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。以下の点に注意して作成してください。

  • 全文を自分で書く: パソコンや他人による代筆は無効です。
  • 日付と署名を明記: 日付がない遺言書は無効になります。
  • 財産の内容と配分を明確に記載: 誰に何を遺すのかを具体的に書きましょう。

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、法的要件を満たさないと無効になることがあるため、注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の前で作成する遺言書です。以下の手順で行います。

  1. 公証役場に予約: 公証役場に連絡して予約を取ります。
  2. 必要書類を準備: 身分証明書や財産の詳細、相続人の情報などを用意します。
  3. 公証人と打ち合わせ: 公証人と内容を確認しながら遺言書を作成します。
  4. 証人2名の立会い: 公証人の前で遺言書を作成し、証人2名の立会いが必要です。

公正証書遺言は、法的に有効であり、紛失や改ざんの心配がありません。

遺留分への配慮

遺言書を作成する際には、遺留分にも注意が必要です。
遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取る権利です。

例えば、配偶者や子供がいる場合、それぞれ一定の遺留分が保証されています。
そのため特定の相続人に遺産を多く残す場合、他の相続人が遺留分を侵害されたと主張することができるので
安易に特定の相続人にだけ、遺産を残すのも我々専門家としてもオススメしてはおりません。

遺留分権利者: 配偶者、子供、直系尊属(両親など)
遺留分の割合:直系尊属のみがいる場合:直系尊属の法定相続分の1/3
       配偶者と子供がいる場合:配偶者と子供それぞれの法定相続分の1/2

家族信託を活用する方法

遺言書を作成しない場合のその他の手段として家族信託があります。
家族信託を活用することで、特定の相続人に遺産を確実に残すことができます。
信託契約により、信託会社や信頼できる第三者が遺産を管理し、指定された相続人に遺産を引き渡す手続きが取られます。

⇒家族信託の過去ブログはこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか?
特定の相続人に遺産を残すためには、遺言書の作成や信託の活用が効果的です。
法的な要件を満たし、遺留分にも配慮することはとても大事なことです。

当事務所では遺言書作成や信託契約のサポートを行っています。
法律の専門知識を持つ行政書士がアドバイスを提供し、
法的に有効な形で遺産を特定の相続人に残す手続きを支援します。
安心してご相談ください。

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