「生前整理」は思いやりの第一歩 後悔しない準備のすすめ
身近な街の法律家 行政書士の任田です。
今回は、生前整理についてブログを記載していきます。
終活や生前整理を考え始めたということは、次世代への道づくりや
身の回りの整頓をそろそろやらないといけないと感じていらっしゃるのではないでしょうか?
このブログでは、生前整理についてわかりやすく解説していきますので
最後までお読みいただければと思います。

◆ 生前整理とは?
- 生前整理とは、ご自身が元気なうちに、財産や持ち物、人間関係、思い出などを整理しておくことをいいます。
この『元気なうちに』というのがポイントで、文字が書けるうちにとか、認知症になる前にというのが、
とても重要になります。 - 単なる“片づけ”ではなく、将来ご家族に迷惑をかけないように、またご自身の思いを形にするための準備です。
◆ 生前整理のメリット
- 家族の負担を軽くできる
→ ご逝去後に、遺族が慌てて財産や物の整理をする手間が大きく減ります。 - 相続トラブルの予防につながる
→ 財産の内容を明らかにし、遺言書やエンディングノートを残すことで、相続人同士の揉めごとを防ぐことができます。 - 自分の気持ちや希望を伝えられる
→ 財産の分け方、医療・介護・葬儀の希望などを元気なうちに決めておけます。

◆ 生前整理のデメリット・注意点
- 感情的になりやすい
→ 大切なものを手放す作業には、心の整理も必要です。焦らずゆっくり取り組むことが大切です。 - 相続税や贈与税の注意が必要
→ 財産を生前に整理する際に「生前贈与」を行うと、税務上の扱いが複雑になることがあります。専門家のサポートが望ましいです。
※【根拠法令】相続税法第21条の3(贈与税の課税財産) - 遺言書の内容に法的な不備があると無効になることも
→ 遺言書は法律で形式が厳しく定められており、せっかくの思いが無駄になる恐れがあります。
※【根拠法令】民法第960条(遺言の方式)〜第975条
◆ 行政書士としてのアドバイス
- 生前整理では、「財産の棚卸し(目録作成)」と「意思表示(遺言書や任意後見契約)」がとても大切です。
- 特に不動産や預貯金、有価証券などは、相続時にトラブルのもとになります。早めに整理と記録をしておきましょう。
- 遺言書の作成や、エンディングノートの書き方も含めて、行政書士が法的にサポートできます。

◆ 最後に
- 生前整理は、未来の安心のための“今”の準備です。
- ご自身の人生を大切に振り返りながら、残された家族への思いやりとして、生前整理に取り組んでみませんか?
必要に応じて、遺言書作成や相続人の調査、財産目録の作成などのサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。