【保存版】法律で決まっている「相続人の範囲」。これさえ読めば終活の準備は完璧

法定相続人の範囲



「うちの相続、一体誰に権利があるんだろう?」

そうは思っても、普段から法律の本をめくる機会なんてそうそうありませんよね。
テレビのドラマでドロドロの遺産争いを見て、「うちは大丈夫かしら……」と、ふと不安がよぎる。
それが普通の感覚です。

「親戚が多いから、話がまとまらないんじゃないか?」 「子供だけでなく、兄弟にも権利があるって本当?」

もしあなたが今、そんなふうに悩んでいるなら、まずは安心してください。
実は、誰が「法定相続人」になるかは、法律ですべて明確に決まっています。
複雑な人間関係に頭を悩ませる前に、まずは「たった一つのルール」を知るだけでいいんです。

この記事では、相続専門の行政書士が相続の全体像が見える、もっともシンプルな確認方法をまとめました。

読み終わる頃には、あなたの頭の中を占めていた「正体のわからない不安」が、スッキリとした「安心」に変わっているはずですよ。



では順番に確認していきましょう。

まずご自身が亡くなったと仮定して子供や養子がいる
(子供が死亡している場合は、孫がいる)パターンからいきますと、
配偶者がいるかいないかで2つのパターンが発生します。

①配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者と子供(孫)

②配偶者がいない場合・・・法定相続人は 子供(孫)

次に子供や養子がおらず父母(祖父母)がいるかいないかで分かれていきます。

③父母がいて配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者と父母

④父母がいて配偶者がいない場合・・・法定相続人は 父母(祖父母)

更に、子供や養子がおらず、父母もおらず、兄弟姉妹(死亡している場合は、おい・めい)がいるかいないかでまた分かれていきます。

⑤兄弟姉妹がいて配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者と兄弟姉妹(おい・めい)

⑥兄弟姉妹がいて配偶者がいない場合・・・法定相続人は 兄弟姉妹(おい・めい)

最後に兄弟姉妹がいなくて、配偶者がいるかいないかで分かれていきます。

⑦兄弟姉妹がいなくて配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者が遺産の全てを相続する

⑧兄弟姉妹がいなくて配偶者もいない場合・・・法定相続人は いない

「事実婚」や「連れ子」は0円?

さて、相続人の範囲がわかったところで
現代の家族形態に合わせた、ヒヤッとする知識を紹介します。

⚠️ 注意!その「家族」には相続権がないかもしれません

法律で決まっている「法定相続人」には、意外な落とし穴があります。

  • 長年連れ添った「事実婚(内縁)」のパートナー
  • 再婚相手の「連れ子」(養子縁組をしていない場合)

どんなに仲が良く、実の家族のように暮らしていても、法律上は「他人」とみなされ、1円も相続できないケースがあるのです。 「うちは家族同然だから大丈夫」という思い込みが、残された人を路頭に迷わせる原因になるかもしれません。

最後のラブレター「遺言書」のすゝめ

「法律のルール」は、あなたの意志で上書きできます

ここまで「法定相続人」についてお伝えしましたが、実はこのルールを「無視」して、自分の好きなように分ける簡単な方法があります。

それが「遺言書」です。

「遺言書なんて大げさな……」と思うかもしれませんが、今の時代、遺言書は「最後のラブレター」とも呼ばれます。法律が決めた機械的な配分ではなく、あなたの「感謝の気持ち」を形にするための最強の武器なのです。


まとめ

いかがでしたでしょうか?

法律上のルールは一つですが、解釈を間違えると大きなトラブルに発展しかねません。
「自分なりに調べてみたけれど、本当にこれで合っているか不安……」 その違和感を放置するのが、実は一番のリスクです。

私は、数多くの事例を見てきた専門家として、あなたの状況に合わせた「最短ルートの正解」をご提示します。
手遅れになる前に、まずは一度、専門家の窓口を叩いてみてください。

⇒当事務所のホームページはこちら

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回もとうだ行政書士事務所ではゆるりと解説していきますので、気楽に読んでいただければ幸いです。



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