「法定相続人」の8つのパターンとは?
法定相続人の範囲
「遺産相続の権利がある人は誰なんだろう??」
こんなふうに日常から考えている人は、そうはいないのではないでしょうか?
たとえば「知り合いの方がお亡くなりになった」、「ドラマでドロドロの相続ものを観た」
こんなときに、ふと考えたりするぐらいなのではないかと思います。
こどもの他にも、父母や兄弟姉妹にも権利があって、
たくさんの相続人に相続が発生すると思っていませんか?
いえいえ、そんなことはないんですよ。
ちゃんと法律で決まっているんです。
順番に確認していきましょう。
まず自身が死んだと仮定して子供や養子がいる
(子供が死亡している場合は、孫がいる)パターンからいきますと、
配偶者がいるかいないかで2つのパターンが発生します。
①配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者と子供(孫)
②配偶者がいない場合・・・法定相続人は 子供(孫)
次に子供や養子がおらず父母(祖父母)がいるかいないかで分かれていきます。
③父母がいて配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者と父母
④父母がいて配偶者がいない場合・・・法定相続人は 父母(祖父母)
更に、子供や養子がおらず、父母もおらず、兄弟姉妹(死亡している場合は、おい・めい)がいるかいないかでまた分かれていきます。
⑤兄弟姉妹がいて配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者と兄弟姉妹(おい・めい)
⑥兄弟姉妹がいて配偶者がいない場合・・・法定相続人は 兄弟姉妹(おい・めい)
最後に兄弟姉妹がいなくて、配偶者がいるかいないかで分かれていきます。
⑦兄弟姉妹がいなくて配偶者がいる場合・・・法定相続人は 配偶者が遺産の全てを相続する
⑧兄弟姉妹がいなくて配偶者もいない場合・・・法定相続人は いない
いかがでしたでしょうか?
なんとなくイメージはつかめてきましたよね。
自分を中心に考えていくのがコツになります。
今回のような相続人が誰になるのか?のようなご相談も
受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
次回もとうだ行政書士事務所ではゆるりと解説していきますので、気楽に読んでいただければ幸いです。