相続人ってどう決まるの?
相続人になる人 ならない人
今回は簡単に相続人になるかならないかを考えてみたいと思います。
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の4つでそれぞれ見ていきましょう。
①配偶者
相続人になる人・・・法律上、婚姻関係にある妻や夫。つまり婚姻届を出している夫婦となります。
相続人にならない人・・・反対に婚姻届を出していない内縁の妻や夫がこれに当たります。
②子(およびその直系卑属) *直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと
相続人になる人・・・実子(嫡出子、非嫡出子、他家に普通養子に出た子、胎児)、養子
*子がすでに死亡している場合は孫が代襲相続する。再代襲あり。
相続人にならない人・・・義理の子(むこ、嫁)、配偶者の連れ子、他家に特別養子に出た子
③直系尊属 *直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと
相続人になる人・・・実父母、養父母、祖父母、曾祖父母
相続人にならない人・・・義理の父母(しゅうと、しゅうとめ)
④兄弟姉妹
相続人になる人・・・全血兄弟、半血兄弟
*兄弟姉妹が死亡しているときはおい、めい。それ以上の再代襲はない。
相続人にならない人・・・義理の兄弟姉妹
まとめ
以上になりますが、だいぶ頭の中が整理されたのではないでしょうか。
やはり相続人になるならないがあやふやだと困りますし、
相続人を把握することは、相続手続きをはじめる第一歩となります。
正確に把握していきましょう。
今回のような相続人が誰になるのか?のようなことでも
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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