被相続人の健康保険証ってどうすればいいの?
健康保険証の返還とその後の流れ
今回はこんなテーマでブログの記事を書いていこうと思います。
ただでさえ気持ちが落ち込みやすいときですが、被相続人がお亡くなりになった場合は、
保険証を返還し、脱退手続きを取らなければなりません。
ここで2つの注意点があります。
1つ目は、
会社員なら、勤め先へ
自営業者や高齢者なら、死亡から14日以内に市区町村役場に返還することになります。
また、保険証以外にも介護保険被保険者証、高齢受給者証なども返還することになります。
2つ目は、
被相続人に扶養されていた人は、国民健康保険などに加入手続きが必要になるということです。
ここで、こんな疑問が浮かびます。
Q.国民健康保険などに入り忘れるとどうなるの?
A.死亡から14日以内に手続きをしなかった場合、届け出の前日までの間にかかった医療費は
全額自己負担になり、原則返却もされないようです。
そうならないように、被相続人の脱退届と同時に、きちんと手続きをすることが肝心です。
ちなみに余談ですが、マイナンバーカードについては基本的に返却義務はないようです。
気になる方は、お住まいの市区町村役場に一応確認してみるといいかもですね。
葬祭費や埋葬料の請求をしっかり行う
国民健康保険などの被保険者が死亡すると、自治体から「葬祭費」や「埋葬料」が5万円前後支給されます。
この支給を受けるためには、葬儀の日などから2年以内の請求が必要となります。
2年を超えると、もらえなくなってしまいますので、忘れずに請求しましょう。
あと覚えておいていただきたいのは、国民健康保険にはないのですが、会社員が加入する健康保険などでは
被扶養者が亡くなった場合の「家族埋葬料」が支給されますのでこちらもお忘れなく。
まとめ
いかかでしたでしょうか?
うっかりして後回しにしがちな事ですが、
忘れずに手続きや請求はしていきましょう。
知っているか知らないかで、家計の状況も変わりますからね。
今回も最後までとうだ行政書士事務所のブログをお読みいただきありがとうございました。
何かのご参考になれば幸いです。では。