遺族年金ってどんなもの??

遺族年金とは

 遺族年金って言葉は聞き覚えはあるけど実際どんなものかって、なかなか掴みづらいですよね?
今回は、そんなところを少し探っていこうと思います。

 まずは簡単に流れをご確認ください。

お亡くなりになられた方(被相続人)が年金受給者だった場合は、
年金受給権者死亡届」を最寄りの年金事務所・年金相談センターに提出して、年金を止めましょう。
*この手続きは2011年7月以降で日本年金機構に住民票コードを登録している人は、原則省略可

提出期限は、

老齢基礎年金受給者は死亡から14日以内

老齢厚生年金受給者は死亡から10日以内

*以外と短いので気を付けましょう。
 

さて、亡くなった方(被相続人)がまだ受け取っていない年金や、亡くなった月分までの年金については
どうなるかというと、未支給年金として遺族が受け取れます。
その際には「未支給年金請求書」を提出してください。
未支給年金請求書は、年金事務所または日本年金機構ホームページからダウンロードして入手できます。

受給できる者は、生計を同じくしていた
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦上記以外の3親等内の親族
*先順位の者がいる場合は、後順位の者は受け取れないことには注意

ここから本題に入りますが、お亡くなりになられた方(被相続人)が一定の条件を満たした公的年金加入者の場合
一定範囲の遺族に対して遺族年金が支給されます。(国民年金と厚生年金で少し異なります。)

①国民年金の被保険者が亡くなった場合
 お亡くなりになられた方(被相続人)に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
 子の対象は、18歳になった最初の3月31日までになります。(障害のある子は20歳)
注意点として、子どもがいない場合は「遺族基礎年金」の支給はありません。ただし国民年金には「寡婦年金」や「死亡一時金」
 という厚生年金にはない制度があることは覚えておきましょう。

②厚生年金の被保険者が亡くなった場合
 お亡くなりになられた方(被相続人)に生計を維持されていた
 イ)配偶者と子
 ロ)父母
 ハ)孫
 二)祖父母 
 には、遺族厚生年金が支給されます。先順位の者がいる場合は後順位の者は、受け取ることができません。
 また厚生年金でも、子どもがいない場合は「遺族基礎年金」の支給はありません。

支給額はどれぐらい?

遺族基礎年金の支給額(令和5年4月分から)

子のある配偶者が受け取るとき

67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
795,000円 + 子の加算額
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
792,600円 + 子の加算額

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

795,000円+2人目以降の子の加算額

  • 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
  • 3人目以降の子の加算額 各76,200円

遺族基礎年金の受給期間は子が18歳に到達する年度末までです。つまり、高校3年生の3月末までということになります。(障害等級2級以上の子の場合は、20歳を超えるまでになります。)

遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

遺族厚生年金の受給期間は、夫が亡くなったときに子がいる場合、もしくは30歳以上の場合は「亡くなった翌月から一生涯」受給できます。一方、夫が亡くなったときに子がいない場合並びに30歳未満の場合は「亡くなった翌月から5年間」となっています。

寡婦年期の支給額

寡婦年金で受給できる金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4相当です。

死亡一時金の支給額

死亡一時金の支給額は、12~32万円で保険料の納付済期間によって変動し、支給されるのは1回のみとなっています。夫が全期間納付済とすると、32万円が1回支給されます。

*寡婦年金と死亡一時金は同時には受給できないことには注意しましょう。

いかがでしたでしょうか?遺族厚生年金の受給額の計算や離婚した場合など複雑でわかりにくいところもたくさんあります。
そんなときは専門家である税理士に相談してみるのもお勧めです。
今回も最後までとうだ行政書士事務所のブログをお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。

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