遺言書を発見したら・・・②
遺言書の有無の違い
身近な街の法律家 行政書士の任田です。
前回に続き、遺言書を遺族の方が発見されたときにどうすればいいのか?を記載していきます。
ですがその前段階として、遺言書があるかないかで遺産分割の方法が異なるということは押さえておきましょう。
遺言書がある場合・・・遺言書にあるようスムーズに遺産分割(例外あり)
遺言書がない場合・・・相続人を確定し、遺産分割協議をする
このように遺言書があるないで遺族の負担は大きく変わります。相続人を確定する作業1つとっても、どう確定していくのか調べるだけでもかなりの労力です。もしかしたら、認知していた隠し子がいるかもしれませんし、知らないうちに養子縁組がされているケースも
ありえます。結果、相続人が1人でも欠けていれば、遺産分割協議がまとまっていても、その内容は無効となってしまいます。
相続人の確定
さて、遺言書のあるなしに関わらず、まずは相続人の確定をしなければなりません。
では相続人を確定するにはどうすればいいのでしょうか?
これの答えは「お亡くなりになられた方(被相続人)の全ての戸籍を調べる」ことです。
戸籍には人の出生から死亡に至るまでの身分事項が記載してあります。見たことのある方はわかると思いますが、夫婦を1単位として、その子までを同一戸籍とし、市区町村単位で管理しています。
戸籍には色々と種類があり、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」などがあります。
以下に簡単に説明します。
「戸籍謄本」・・・戸籍内のすべての者の記録を書面の形で発行してもらったもの
「除籍謄本」・・・死亡や婚姻により他の戸籍に移った場合に、名前が✕で抹消され、戸籍内のすべての者が除籍した場合や本籍を他の 市区町村に移した場合(転籍)は、その戸籍を除籍といい、その写しを除籍謄本と呼びます。
「改製原戸籍謄本」・・・戸籍は法改正により何度は改製されており、改製前の戸籍を改製原戸籍と呼びます。
さて、ではどのように戸籍を調べるのかと言うと、まずはお亡くなりになられた方(被相続人)の最後の本籍地の役場で戸籍謄本を取りましょう。郵送でも請求することはできます。本籍地がわからないのであれば、本籍地入りの住民票除票を取り寄せて確認することができます。また、婚姻、転籍、改製などによって新しい戸籍が編製されると、すでに除籍されたものは記載されませんのでお気を付けください。このように全ての相続人を確認するには、一つ一つ戸籍を確認しながら戸籍をさかのぼって追跡していくのが流れになります。
その後の流れ
相続人が確定したら、次に遺産分割協議をしていきます。相続人全員で合意ができたら、遺産分割協議書を作成し、その他の相続手続きに必要な書類を回収、作成して銀行の相続手続きや不動産の名義変更などをして相続は終了します。
遺産分割などの詳細は過去のブログであげてありますので、そちらをご覧ください。
まとめ
相続人を確定するだけでも相当な時間と知識が必要になるのはおわかりいただけましたでしょうか?
もちろん時間をかければできることではありますが、不備があってまた一から確認して遺産分割協議の合意までたどり着くのは本当に大変だと思います。
このような場合に少しでも皆さまのお役に立てればと身近な街の法律家である私たち行政書士がいますので、ぜひご相談いただければと思います。
今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。では!!