遺言書を発見したら・・・①

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。
今回はこのようなテーマで記載していこうと思います。
実際にその場面に遭遇したときに、どのように行動すればいいのかというのはなかなか難しいものです。
法律で定められた手順に沿って手続きをしなければならないこともありますので、順を追って記載していこうと思います。

遺言書の確認

 大切な家族が亡くなり、気力も体力も失われる中で「それどころじゃない!!」とは思いますが、まずはお亡くなりになられた方(被相続人)が遺言書をどこかに保管していないか、机の中や書類が入っているクローゼットなどよく確認してみましょう。遺言書を別の場所に預けている場合もありますので、遺言書に係る書類や相続に携わる士業の名刺なども併せて確認してみるといいのではないでしょうか。

 ちなみに、遺言書には、主に3つのパターンがあります。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

この3つのパターンのうち、遺言書保管所に保管してある自筆証書遺言と公正証書遺言に関しては遺言書が手元にはありませんので
相続開始後に、自己が相続人または受遺者になっている遺言書が保管所に保管されているかどうかを証明した書面の交付を請求することができます。この場合において、遺言書が見つかれば法律で決められた手順に沿って、手続きを始めていくことになります。

遺言書の発見

 さて、前記の遺言書保管所に保管してある自筆証書遺言と公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合ですが、
まず1番気をつけなければならないのは、『勝手に開封しないこと』です。
開封することにより過料(5万円以下)が課されたり、場合によっては遺言書の効力が無効となることがありますので、注意が必要です。

 では開封せずにどうするのかというと、家庭裁判所に提出して「検認」を申し出しなければなりません。期間としては2週間から1か月程度かかります。そして、相続人立ち会いのもとで(申し立て人以外の相続人の出席は任意)、開封する流れになります。検認の申し立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。申し立てができるのは、遺言書を保管していた者、遺言書を発見した相続人になります。検認日に立ち会わなかった相続人には、後日検認終了の通知が郵送されます。

 無事に検認が終了したら、次に「検認済証明書」を申請しましょう。遺言の執行を行うには、この検認済証明書が遺言書に付いてなければならないからです。

 費用的には、遺言書1通につき収入印紙800円分(検認)+150円分(検認済証明書の申請)と連絡用の郵便切手代

 必要書類として、遺言書・遺言書検認の申立書・遺言者のすべての戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・
 遺言者の子(および代襲者)で死亡者がいる場合は、その子(および代襲者)のすべての戸籍謄本・申立人の印鑑などになります。

ちなみに検認は遺言書の効力(有効・無効)を定める手続きではありませんので、別途「遺言無効確認訴訟提起等」が必要になります。

まとめ

 いかかでしたでしょうか。知らずに開封して、揉めたりするのも大変ですよね・・・
普通の方はないとは思いますが、開封して自分に都合の悪い内容だからといって、偽造・変造した場合には相続欠格となり相続権がなくなってしまいますので頭のスミにでも覚えておきましょう。
今回も最後までとうだ行政書士事務所のブログをお読みいただきありがとうございました。
次回このテーマの続きを記載していきますので、ぜひまたご覧ください。では!!

フォロー、いいね!よろしくお願いします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA