相続放棄はどうすればいい?
相続放棄をするかしないかの「熟慮期間」
今回は相続放棄について記載していこうと思います。
この相続放棄には、いくつかの場面があります。
例えば、お亡くなりになられた方(被相続人)に大きな負債がある場合や
普段あまり関わりのない親族が亡くなって相続の話がでた場合などがあります。
そんな場合に検討するのが、今回の相続放棄となります。
さて、見出しにある「熟慮期間」とは何でしょうか?
熟慮期間とは、相続を承認するのか放棄するのかを検討するための期間で、
自分のために相続の開始があったことを知った日から
3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申述しなければなりません。
これは民法 915条1項、938条に定められています。
この期間が過ぎると、例外を除いて、相続放棄をすることができなくなりますので気をつけてください。
未成年者と成年被後見人の相続放棄
相続放棄は、他に相続人がいる場合でも合意を得る必要はなく、一人ですることができます。
ただし見出しの未成年者と成年被後見人は単独では相続放棄はできません。
この場合、法定代理人が代理をして家庭裁判所に申述することになります。
未成年者の場合は、通常、親が法定代理人となりますが、
未成年者と法定代理人の親が共に相続人である場合は、気をつけなければなりません。
例えば、親と子供全員が相続放棄をする場合は、
子供の相続放棄を親がすることはできますが、
親は相続するが、子供のみが相続放棄をする場合は、
利益相反が生じるため、親が子供の相続放棄を行うことはできません。
この場合、家庭裁判所が特別代理人を選任し、
その特別代理人が子供の代理として申述をすることになります。
また、成年被後見人の法定代理人が相続人である場合も同じ流れとなります。
相続放棄の申述手続き
家庭裁判所に申述する手続きは以下の通りです。
申述人・・・放棄をする相続人(未成年者または成年被後見人の場合は法定代理人)
申述先・・・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類・・・相続放棄申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人のすべての戸籍謄本
被相続人の住民票除票または戸籍附票など
費用・・・申述人1人につき、収入印紙800円分+切手代
まとめ
いかがでしたでしょうか?
相続放棄は、初めから相続人にならなかったとみなされる(民法939条)法定された強い行為です。
相続放棄をするにしろ、しないにしろよく検討してから、決めることをお勧めします。
また相続放棄と似て非なるものに「相続分の放棄」と「相続分の譲渡」がありますので、追々記載していこうと思います。
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今回も最後までとうだ行政書士事務所のブログをお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。
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