相続における限定承認って、どんな承認??
限定承認とは
今回は、熟慮期間に選択する「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の中から「限定承認」にフォーカスしていきたいと思います。
では、「限定承認」とはどのようなものでしょうか。
相続人が相続した資産の範囲内で債務の負担を受け継ぐという方法です。
この限定承認は、お亡くなりになられた方(被相続人)の資産と債務のどちらが多いかわからない場合に有効な方法であると考えられます。つまり、債務の方が多かった場合には、債権者には相続した資産の範囲内での清算で済むということになります。
限定承認をするには、熟慮期間中の3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
申述先は、被相続人のの最後の住所地の家庭裁判所になります。
複数人の相続人がいる場合の限定承認は1人でできるのか?
この場合、1人で限定承認はできません。限定承認は全ての相続人が共同で手続きを行わなければならないためです。
限定承認に反対する相続人がいる場合は、まずその相続人に相続放棄をしてもらい、その後に残りの相続人で限定承認を行うという方法もあります。また複数の相続人で限定承認を行う場合は、家庭裁判所に相続人の中から、相続財産の清算人を選任してもらわなければなりません。(民法 936条1項)
未成年者と成年被後見人がいるときは、相続放棄と同様に法定代理人が家庭裁判所に申述することになります。
まとめ
限定承認は、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという合理的な制度と言えます。
しかし、現実には手続きが煩雑で、相続人全員で行わなければならない、家庭裁判所に申述するなどほとんど利用はされていません。
なかなか裁判所に手続きをしにいくというのは、ハードルが高い感じがしてしまいますしね。
うまく活用するには、相続の専門である行政書士などに相談するのも選択の1つとして検討してみましょう。
いかがでしたでしょうか?
相続では、プラスに作用するばかりではないことにも注意し、過大な債務を負わないように気を付けましょう。
今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。