成年後見制度 ~いざというときの安心のために~
成年後見制度とは
今回は「成年後見制度」について記載していこうと思います。
「なんとなく聞いたことがあるけど、実際のところよくわからない」という方が多いのではないでしょうか。
さて、じゃあどんな制度なのかということですが、
判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度となります。
具体的には、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような場合に使われる制度が成年後見制度となります。
相続の場面でも判断能力の不十分な方が相続人の場合は、成年後見人をつけなければなりません。成年後見人とは、本人に代わって財産に関する管理や法律行為を行う者のことを言います。
成年後見の2つの制度
次に制度について見ていきましょう。成年後見制度には2つの制度があります。
①法定後見制度(後見・保佐・補助)
②任意後見制度
この2つの制度にはどんな違いがあるのでしょうか?実際に比較しながら記載していきます。
制度の概要
「法定後見制度」・・・本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援
(本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度がある)
「任意後見制度」・・・本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の
生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、
任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
簡単に要約すると「法定」と「任意」の違いは、本人の判断能力がない時に申し立てるのが法定後見制度であり、現状まだ判断能力はあるが将来的になくなった事を考えて契約するのが任意後見制度ということになります。
申立手続
「法定後見制度」・・・家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要がある
「任意後見制度」・・・①本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に
代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結する。
*この契約は、公証人が作成する公正証書により締結する必要があります。
②本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てを行います。
*任意後見人とはまた別の監督人を選任することになります。
申立てをすることができる方
「法定後見制度」・・・本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
「任意後見制度」・・・本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方
成年後見人等、任意後見人の権限
「法定後見制度」・・・制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができます。
「任意後見制度」・・・任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。
どちらの制度も内容が少しずつ違いますので気を付けましょう。
ちなみに法定後見の審理にかかる時間は、申立てから審判までは一般的に4ヶ月ほど見ておく必要があります。
そのため、すぐに後見人をつけたいと思っても、すぐにできないもどかしさはあるかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?現状で判断能力が十分にあるうちならば、将来に備えてお子さんや法律家である弁護士・行政書士などと任意後見契約を結んでおくと安心ではないでしょうか。さらに生前事務委任契約を一緒に結んでおけば、今からでも例えば、年金の受け取りや医療費の支払いなどの財産管理の支援も可能になります。親族に身寄りのない方でも任意後見契約と一緒に、死後事務委任契約を結んでおけば、死後の支払いや葬儀、埋葬なども一安心です。
日本行政書士会連合会は成年後見制度の普及活動も行っています。専門家に相談を検討されるときは、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。
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今回もとうだ行政書士事務所のブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。