【相続】銀行預金口座 凍結!?

被相続人の死亡による預金口座の凍結

 身近な街の法律家 行政書士の任田です。

今回は世間でわりと耳にする、この口座凍結について記載していこうと思います。

まずタイトルの真偽からですが、
これは銀行など金融機関が死亡した事実を知ったときに、凍結することになります。

なので、銀行が知らなければもちろん凍結されません。

ですが、残されたご家族が連絡をしていなくても、新聞などでの情報や
所轄の税務署、他の金融機関からの連絡によって、
預金者の死亡が伝わることがあり預金口座が凍結、口座振替も
ストップされていることもありうると頭に入れておきましょう。

もう一つよくある疑問が、
「凍結する前に引き出しても大丈夫?」というものです。

これに関しては、大丈夫とは言えません。
銀行とトラブルになるというよりも、相続人の間で争続トラブルになりかねないからです。

なぜかというと、故人の預金は相続財産になるからです。

とくに、遺言書もなく相続人の誰が何を相続するのかが決まっていない段階で、
預金を引き出すことは私的に流用したのではないかなど
他の相続人から疑いをかけられてもおかしくありません。

もし引き出す場合は、葬儀代など使途を明確にし、
領収書などもきっちりとしておくことが大切になります。
また、事前に他の相続人にどんな目的で預金を引き出すか
伝えておくのもいいでしょう。

あと気を付けなければならないのは、相続放棄をする場合です。

相続放棄をするのに、預金を引き出して使いこんだとなれば
相続放棄をすることができなくなりますので、
相続で負債が大きい方は注意が必要です!!

銀行が口座凍結をする理由

 さて、次にどんな疑問がわくのかといえば、
「なんで銀行は口座凍結をするの?」ってなりますよね。

「家族が預金を引き出すのになんでダメなの?」
って普通に思いますし。

これの答えの主な理由は、シンプルに【二重払いの回避】となります。

例えば、相続人に対する払戻しであっても、相続分を超えて払戻しを行った場合、
銀行は二重払いを強いられる可能性があるためです。

つまり、
「預金者死亡の事実を知っていたのに、
凍結しなかったから悪いのは銀行さんで、
自分の相続分は払ってくださいよ」となるわけです。

銀行からすれば、当然なリスク回避というところです。

口座凍結の解除

では実際にどのようにすれば、”口座凍結を解除できるのか?”ですが
預金口座の名義変更か解約の手続きをしなければなりません。

その手続きにおいて、各金融機関で必要な書類が若干変わりますので、
お問い合わせするのが確実だと思います。

一般的には、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、
相続人全員の戸籍謄本、各金融機関提出書面などが必要になります。

遺言書のあるなしでも変わってきますので、お気を付けください。

これらの書類を集めて、
何度か銀行に行きようやく解除が行われ払戻しがされることとなります。

故人の預貯金口座から葬儀費用を捻出したい

 現実的な話ですが、葬儀社への支払いはだいたい1か月後になっており、
この間に遺産分割協議を成立させ、上記の書類を集めて払戻しまで
行動していくことはなかなか困難な事です。

そこで民法909条の2によって「遺産分割前における預貯金の払戻制度」
が2019年7月1日より法定されていますので、こちらで検討していきます。

この条文による払戻しを銀行に求めた場合、聴き取りや必要書類を提出し、
確認ができれば法定されている金額の限度まで(1金融機関につき150万円まで)
払戻しが行われます。

具体的な例として、
配偶者が既に死亡ているお父様が亡くなり、その相続人が長男と次男の2人の場合、
相続開始時のA銀行のお父様の普通預金が900万円あったとすると、
長男と次男の法定相続分は各1/2ですから、

「900万×1/3×1/2=150万円(各相続人が単独で払戻しができる金額)」

長男と次男は遺産分割前であっても請求をすれば、
A銀行からそれぞれ150万を限度で払戻しを受けることができることになります。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。

金融機関の口座凍結は、預金者の死亡を連絡するのも、
口座凍結を解除して払戻しをするのもタイミングがかなり重要になります。

また預金者の死亡で、気持ちが沈んでいる中でかなりの時間と労力が
かかりますのでスケジューリングと体調管理には気をつけていきましょう。

「そんな時間はないよ」ということであれば、
銀行の相続手続きを専門家に相談するのも有効な手段と言えます。

行政書士は、銀行の相続手続きも業務として行っておりますので、
お近くの行政書士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

⇒当事務所のホームページはこちら

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。では。



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