コロナウィルス感染症の令和5年10月以降の診療報酬の取り扱い

新型コロナの診療報酬上の特例の見直し

 愛知・岐阜・三重の医療機関設立サポート 行政書士の任田です。
まだまだコロナウィルス感染症、インフルエンザウィルスが拡大の中、日々患者さんへの対応をされている医療機関の皆様には感謝しかありません。
そんな中で、最近厚生労働省から公表された新型コロナウィルス感染症の診療報酬上の変更点などについて、記載していきたいと思います。

私見として5月からコロナウィルス感染症が5類になってから、10月以降はコロナの特例はなくなるのかな!?と思ってましたが、まだまだコロナウィルスの感染が拡大している状況でいきなりカットはさすがにできなかったのでしょうね。
とは言え、診療報酬は半分以下になってますので、コロナ患者に対しての業務の効率化など見直しの検討は必要ではないでしょうか。

では、ざっくりとですが点数を見ていきましょう。

・クリニック 外来   コロナ患者対応医療機関             9月まで  300点 →  10月から 147
 (医科)       上記以外の院内感染対策を実施している医療機関  9月まで  147点 →  10月から  50
            コロナ患者への療養指導             9月まで  147点 →  10月から   

・クリニック 在宅   緊急往診                    9月まで  950点 →  10月から 300
 (医科)       介護保険施設等への緊急往診           9月まで 2850点 →  10月から 950
            介護保険施設等へのオンライン診療        9月まで  950点 →  10月から 300
            コロナ疑い/確定患者への往診          9月まで  300点 →  10月から  50

・歯科クリニック 外来 治療の延期が困難な患者への歯科治療       9月まで  298点 →  10月から 147

・調剤薬局       コロナ治療薬の交付/服薬管理指導料       9月まで    2倍 →  10月から 1.5
            訪問対面は引き続き算定可能

*コロナ特例で売上が多かった医療機関は、気を付けなければならないですかね。
 まだまだコロナ前の患者数に戻らないという声も聞こえてきますので、資金繰りが厳しい医療機関は特に注意が必要です。

コロナ治療薬の負担はどうなる?

 9月までは、コロナ治療薬の費用に関しては全て無償でした。
さて、これが10月からどうなるのか???
もし、公費支援なしとなれば1回の治療で薬の価格が9万ほどなので、3割負担で考えると3万円。
これは患者さんには、普通に考えれば厳しい状況になりますよね。
コロナウィルスに感染しても、受診しない患者さんもでてくるのかなと。

ですが、公費支援ありとなりましたので、
いちおう公費支援なしは回避できましたが、なんともモヤモヤする感じです・・・。
治療薬以外にも、お金はかかりますからね。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓

令和5年9月15日事務連絡「新型コロナウィルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」より抜粋

具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が
1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円とし、
3割の方でも、ラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)にとどまるように見直す。
なお、本措置については令和6年3月末までとする。


まとめ

 いかがでしたでしょうか。これまでコロナ患者を受け入れてきた医療機関の皆様にはほんとに頭が下がりますが、
今一度経営状況を冷静に俯瞰して、「今までと同じ対応でコスト的に大丈夫なのか」、「さらに感染症の患者を受け入れて
認知度を高めていくのか」など経営戦略や業務の見直しを考えるいい機会と捉えて、10月以降を進めていきましょう。

 最後まで、とうだ行政書士事務所のブログをお読みいただき、ありがとうございました。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。 では。



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